○牧之原市職員の退職管理に関する公平委員会規則
平成29年8月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し、牧之原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が所管する事項について、必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅延なく、次に掲げる事項を記載した再就職者からの要求又は依頼に関する届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 届出者の氏名及び生年月日
(2) 届出者の所属及び職
(3) 依頼等をした再就職者の氏名並びに離職時の所属及び職
(4) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(5) 依頼等が行われた日時
(6) 依頼等の内容
(任命権者に対する調査の要求等)
第3条 公平委員会は、前条による届出又は法第38条の3の報告その他の事由により職員又は職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、法第38条の5の規定に基づき、速やかに任命権者に対し当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができるものとする。
附則
この規則は、平成29年8月1日から施行する。