○牧之原市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年5月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき市長が任命する牧之原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦

(2) 一般募集

2 推薦及び募集の期間は、おおむね一月とする。

3 推薦及び募集の周知は、次に掲げるもののうち周知方法として適当かつ有効と認められる方法により行うものとする。

(1) 市の掲示場(牧之原市公告式条例(平成17年牧之原市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(候補者の資格)

第3条 候補者として推薦を受けることのできる者又は募集に応募することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 牧之原市暴力団排除条例(平成24年牧之原市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

(2) 法第9条第1項の規定に基づき市長が農業者等に推薦を求める月又は募集を始める月の初日において20歳未満の者でないこと。

(3) 法令等上兼務が禁止されている職についている者でないこと。

(推薦手続)

第4条 農業者等が候補者を推薦する場合は、推薦書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(募集手続)

第5条 候補者の募集に応募する者は、応募申込書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(推薦及び応募状況の公表)

第6条 法第9条第2項及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定による推薦及び応募に関する状況の公表は、第2条第3項第1号及び第3号に規定する方法により行うものとする。

(候補者の選定)

第7条 市長は、候補者の選定に当たっては、法第8条第6項の規定に基づき農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者を少なくとも1人選定するものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、法第8条第7項の規定に基づき農業委員の年齢及び性別に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。

3 市長は、候補者として推薦された者及び応募した者が第3条に規定する資格要件を全て満たし、その総数が牧之原市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成29年牧之原市条例第15号。以下「定数条例」という。)に定める農業委員の定数を超えた場合又は必要があると認めた場合は、牧之原市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に審査を求めるものとする。この場合において、選考委員会に前2項の規定について遵守するよう意見を付すものとする。

4 市長は、選考委員会に候補者の審査を求めた場合は、その結果を尊重しなければならない。

(農業委員の補充)

第8条 市長は、罷免、失職、辞任その他の理由により農業委員に欠員が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、この規則の定めるところにより農業委員を補充しなければならない。

(1) 定数条例に定める農業委員の定数の3分の1を超える数(次号において「欠員限度数」という。)の欠員が生じた場合

(2) 欠員数が欠員限度数を超えない場合であっても、農業委員会の運営に著しく支障を来すおそれがあると市長が認めた場合

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、候補者の選任の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

牧之原市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年5月1日 規則第23号

(平成29年5月1日施行)