○牧之原市物品管理規則

平成29年3月31日

規則第13号

牧之原市物品管理規則(平成17年牧之原市規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市の物品管理事務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品管理者 牧之原市行政組織規則(平成23年牧之原市規則第15号)第11条第3項に定める課長等をいう。

(2) 所管換え 物品管理者の間において物品の所属を移すことをいう。

(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。

(4) 供用 物品をその用途に応じて市において使用させることをいう。

(物品管理事務の総括)

第3条 総務部長は、物品の管理に関する事務を総括しなければならない。

2 総務部長は、必要があると認めるときは、物品管理者に対し、その所管に係る物品の管理について報告を求め、調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 物品管理者は、物品の管理に係る事項で異例又は重要なものについては、総務部長に合議しなければならない。

4 物品管理者は、物品について、牧之原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年牧之原市条例第55号)第5条又は第6条の規定を適用しようとするときは、管理検査課長に合議しなければならない。

(管理の原則)

第4条 物品管理者は、物品を適正かつ効率的に管理しなければならない。

2 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

(物品の分類)

第5条 物品は、別表に定めるところにより、備品、消耗品及び原材料に分類する。ただし、一般財源に関するもので、性質上備品に該当するものであっても、取得価格又は見積価格が単価3万円未満のものは消耗品とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、取得価格又は見積価格にかかわらず備品とする。

(1) 共用物品(職員用事務イス、事務机、更衣ロッカー、引き違い書庫等)

(2) 展示、保存を目的とする物品

(3) 貸出用図書、加除式図書

(4) 当初予算で備品購入費として計上したもの

(5) 補助財源に関するもので、補助金要綱等で備品として定められているもの

(6) その他法令で備品として取り扱うことが定められているもの

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、取得価格又は見積価格にかかわらず消耗品とする。

(1) 記念品、報償品等贈与を目的とするもの

(2) 部品類(物品を構成する一要素で、単体としては機能を果たさないもの)

(3) ソフト類(パソコン用ソフトウェア、ビデオソフト、DVDソフト等(貸出用のものを除く。))

(4) 補助財源に関するもので、補助金要綱等で消耗品として定められているもの

(重要物品)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、取得価格が1件50万円以上の備品(絵画等の美術品は1件300万円以上)とする。

(出納の意義)

第7条 物品の出納は、売却、廃棄、寄贈、返還、亡失その他の理由により物品管理者の保管を離れることを「出」とし、購入、受贈、生産、借受その他の理由により物品管理者の保管に属することを「納」という。

(取得)

第8条 物品管理者は、物品を取得しようとするときは、その規格、品質、数量等に誤りがないかを調査しなければならない。

(備品台帳による整理)

第9条 物品管理者は、物品のうち備品について備品台帳(様式第1号)を作成し、その出納状況を記載しておかなければならない。

2 前項の場合において、台帳に記載すべき事項を固定資産管理システム(固定資産の管理状況等を電子計算組織により処理するシステムをいう。)に記録した電磁的記録をもって、当該台帳に代えることができる。

(供用)

第10条 物品管理者は、物品を供用する必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員を指定して供用させなければならない。

2 前項の規定により指定される職員とは、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の中から物品管理者が指定する職員とし、その他の物品については物品管理者が職員の中から指定する者とする。

(返納)

第11条 物品管理者は、供用の必要のない物品又は供用することができない物品があるときは、当該物品を返納させなければならない。

(保管)

第12条 物品管理者又は物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。

2 物品の保管については、前項に定める職員がそれぞれ現品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。

(亡失、毀損等の処理)

第13条 前条に規定する物品の保管の責任を有する職員は、その保管に係る物品の亡失、毀損その他の事故があったときは、直ちに次に掲げる事項を記載した物品事故報告書(様式第2号)を作成し、管理検査課長を経て総務部長に提出しなければならない。

(1) 当該物品名、亡失又はき損等の状況、数量及び価格

(2) 亡失又は毀損等の日時及び場所

(3) その他必要な事項及び意見

(所管換え)

第14条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、物品の所管換えをしなければならない。

2 物品管理者は、処分を要する物品があるときは、管理検査課長に当該物品の所管換えをしなければならない。

(分類換え)

第15条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、物品の分類換えをしなければならない。

(不用の決定及び処分)

第16条 管理検査課長は、第14条第2項の規定により所管換えを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、不用の決定をし、売払い又は廃棄等の手続をとるものとする。

2 物品管理者は、第14条第2項の規定により所管換えをした物品について、管理検査課長が当該物品に係る処分を通知するまで保管しなければならない。

(貸付け)

第17条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものに限り、貸し付けることができる。

2 物品の貸付けに当たっては、次に定める事項を貸付けの条件とする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に供さないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

3 物品の貸付期間は、3箇月を超えることができない。

4 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後、引き渡すものとする。

(市長への報告)

第18条 総務部長は、毎年度1回以上、物品の記録管理のために必要な調書その他の資料を整理し、その結果を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

物品分類表

分類

細分類

説明及び品目例

1 備品


その性質、形状を変えることなく比較的長期間にわたって繰り返して使用され得るもの及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管する物品をいう。

(1) 机、卓子類

(台を含む。)

(2) 椅子類


(3) 戸棚類

書棚、茶棚、ガラス戸棚、スチール戸棚等

(4) 箱類

金庫、キャビネット、印箱、タンス、下駄箱等で紙製でない物

(5) 室内用品類

衝立、傘立、本立、書架、新聞掛、寝台、黒板、幕、じゅうたん、ブラインド等

(6) 冷暖房具類

ストーブ、エアコン等

(7) 桶(たらい)

風呂桶、たらい、貯水タンク

(8) 公印類

(ゴム印は除く。)

(9) 事務用品類

穴明けパンチ、裁断機、チェックライター、複写機、パソコン・プリンター等

(10) 計器類

トランシット、レベル、平板測量器、ポール、箱尺、記録計、雨量計、圧力計、桝、秤類、スラントルール巻尺、カメラ等

(11) 眼鏡類

双眼鏡、眼鏡、顕微鏡等

(12) 寝具類

(シーツ、カバー類を除く。)

(13) 被服類

制服、潜水服、消防団団服

(14) 車両類

普通乗用車(マイクロバスを含む。)、貨客車(バン)、貨物自動車、軽自動車、原動機付自転車、自転車、配膳車、消防自動車等

(15) 船舶類

救命ボート等

(16) 工具類

ハンマー、ドリル、ジャッキ、つるはし、ショベル等

(17) 標本類

剥製、模型、標本等

(18) 美術品類

絵画、彫刻像、掛軸、置物等

(19) 教養器具類

楽器、映写機、舞台照明器具、映画フィルム等

(20) 電気器具類

拡声器、テレビ、ラジオ、発電機、充電機、電話交換機、サイレン、時計、無線電信機、扇風機(送風機)、換気扇、低温殺菌機、電熱機、冷蔵庫、電気洗濯機

(21) 機械類

噴霧機、掘削機、ウインチ、地均ローラー、発動機、アスファルト機械、グレーダー等

(22) 体育用具類

跳箱、マット、砲丸、スベリ台等

(23) 図書類

単行本、図鑑、法規例規集

(24) 医療器具類

血圧計、聴診器、担架、診察台、消毒器、身長計、体重計等

(25) 理科実験用具類


(26) 厨房炊事用具類

湯沸機、温冷水機等

(27) 雑品類

天幕、屏風、置物、消火器、梯子、消防ポンプ、消火用ホース等

2 消耗品


一度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らないものをいう。

(1) 用紙及び紙製品類


(2) 文具類

鉛筆、ペン、物差、インク、朱肉、スタンプ台、千枚通し等

(3) 写真用品類

(写真機以外のもの)

(4) 医療用品類

X線フィルム、吸入器、注射器、ビーカー、フラスコ、体温計、ばんそう膏等

(5) 薬品類


(6) 刊行物類

定期刊行物、法令追録、テキスト、カタログ、パンフレット

(7) 被服類

作業服、シャツ、地下足袋、消防団盛夏衣

(8) 雑品類

箒、はたき、雑巾、塵取、屑籠、たわし、ブラシ、洗面器、石けん、タオル、寒暖計、スリッパ、マット、ホース、立看板、敷布、長靴、庖丁、ピンセット、各種茶碗、鋸、金槌、鎌、のみ、手袋等

(9) 薪炭油脂類


(10) 印刷物及び帳簿類

(備品に定めるものを除く。)

(11) 食糧品類


3 原材料


工事又は生産のため消耗され、又は築造物の構成部分となる材料をいう。

(1) 原材料類

砂利、木材、鋼材、芝、セメント

備考

1 この分類表は、各種類に対する品目の類例を示すものであるから、本表中に記載されていない物は、その例示品目に準じて整理すること。なお、判別し難い物品については、総務部長の指示を受けて処理すること。

2 附属品類は、主たる物品の細分類で整理すること。

3 備品台帳への登載については、この表に定める細分類の順序により整理すること。

4 建物に附属して一体となっている物は、除くこと。

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牧之原市物品管理規則

平成29年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)