○牧之原市予防接種事故災害補償規則
平成29年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種以外で自らの行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に係る事故の災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、全ての法定外予防接種とする。
2 市が他の市区町村等に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市区町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の予防接種事故を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,670万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
令別表第2の障害等級1級の場合 4,670万円
令別表第2の障害等級2級の場合 3,019万6,000円
令別表第2の障害等級3級の場合 2,373万9,000円
(3) 市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月9日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。