○牧之原市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成28年12月23日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 牧之原市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 牧之原市いじめ対策本部(第10条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき牧之原市教育委員会に設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 牧之原市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、牧之原市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体相互の連絡調整を行い、当該機関及び団体の連携の推進を図るために必要な事項を協議する。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 牧之原市立学校の関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 児童若しくは生徒の福祉、人権等を所掌する機関又は団体に所属する者

(4) 市の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 牧之原市いじめ対策本部

(設置)

第10条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、牧之原市いじめ対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 対策本部は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査研究等

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査

(組織)

第12条 対策本部は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(準用)

第13条 第5条から第9条までの規定は、対策本部について準用する。この場合において、第6条及び第7条中「会長」とあるのは「本部長」と、第6条第1項及び第3項中「副会長」とあるのは「副本部長」と、第9条中「連絡協議会」とあるのは「対策本部」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は対策本部の運営に関し必要な事項は、委員長又は本部長がそれぞれ連絡協議会又は対策本部に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行後最初の連絡協議会及び対策本部の会議は、第7条第1項(第13条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

牧之原市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成28年12月23日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)