○牧之原市消費生活センター相談員規則
平成28年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年牧之原市条例第23号)に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 相談員は、消費生活指導及び消費相談に関して専門的知識又は経験を有する者のうちから市長が任用する。
(任期)
第3条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情のあっせんに関すること。
(2) 消費生活に関する講座等の開催及び資料等の展示に関すること。
(3) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他消費生活センターの目的の達成に関すること。
(相談の限界)
第5条 相談員は、相談に応じる事案のうち、次に掲げるものについては、事情の聴取にとどめ、内容に立ち入らないものとする。
(1) 裁判所の判決又はこれと同様の効力を生じている事案の内容に反した希望を主張するもの
(2) 裁判所に係争中の事案で、裁判所に対する意見、希望等の相談
(3) 刑事被疑事件
(4) その他相談の本旨に適しないと認められるもの
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。