○牧之原市空家等対策協議会条例

平成28年3月26日

条例第24号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、牧之原市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)に該当するか否かの判断が困難である場合の判断に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市空家等対策協議会条例

平成28年3月26日 条例第24号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成28年3月26日 条例第24号
令和5年12月25日 条例第24号