○牧之原市歯や口の健康づくり条例

平成28年3月26日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、歯や口の機能が全身の健康を維持増進する上で重要な役割を果たしていることに鑑み、歯や口の健康づくりについての基本理念を定め、市民、市及び関係者の責務並びに事業者の役割を明らかにするとともに、歯や口の健康づくりに関する施策(以下「歯科保健施策」という。)の基本となる事項を定め、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進することにより、生涯にわたる市民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士等の歯科医療又は保健指導に関わる業務を行う者をいう。

(2) 保健医療等関係者 保健、医療、福祉、教育等の分野において、歯や口の健康づくりに関する職務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。

(3) 事業者 市内において事業を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 歯や口の健康は健全な食生活を営むための基礎であり、健康の保持及び増進並びに疾病の予防の上でも重要であることから、歯科保健施策は、市民の生涯にわたる自主的な努力を推進しつつ、保健、医療、福祉、教育その他の関連施策との連携を図りながら講ずるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯や口の健康づくりに関する正しい知識及び理解を家族や地域で共有し、歯科保健施策を積極的に実践するものとする。

(市の責務)

第5条 市は、基本理念にのっとり、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(歯科医師等の責務)

第6条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、歯科保健施策に協力するとともに、保健医療等関係者との連携により、適切な歯や口の健康づくりを推進するものとする。

(保健医療等関係者の責務)

第7条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、市民の歯や口の健康づくりの推進並びにそれぞれの者が行う歯科保健施策との連携及び協力を図るものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、基本理念にのっとり、市内の事業所において雇用する従業員に対する歯科検診及び保健指導の機会の確保その他歯科保健施策の推進に努めるものとする。

(歯科保健施策の基本事項)

第9条 歯科保健施策の基本となる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 8020運動(80歳になっても自己の歯を20本以上保つよう歯や口の健康づくりを進める運動)を生涯にわたり推進すること。

(2) 家庭における乳児期からの良好な歯科保健環境を確保するため、母子保健事業における必要な施策を推進すること。

(3) 幼児期及び学齢期において、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校の関係者並びに歯科医師等との連携を図り、歯科教育を推進するとともに、フッ化物応用等科学的根拠に基づいた効果的なむし歯予防対策を推進すること。

(4) 生涯にわたるむし歯対策、歯周病対策及び口腔機能の維持向上のための対策を推進すること。

(5) 平常時及び大規模災害時における口腔衛生の整備を推進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な歯科保健施策を推進すること。

(歯科保健計画)

第10条 市長は、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯や口の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健計画」という。)を定めるものとする。

2 歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 歯や口の健康づくりに関する基本方針

(2) 歯や口の健康づくりに関する目標

(3) 歯や口の健康づくりに関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯や口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 歯科保健計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条の規定に基づく健康増進計画と一体的に策定するものとする。

4 歯科保健計画は、市が策定する健康づくりに関する計画と調和が保たれたものでなければならない。

5 市長は、歯科保健計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

6 市長は、歯科保健計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ広く市民の意見を聴くものとする。

7 市長は、歯科保健施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに歯科保健計画を見直すものとする。

(財政上の措置)

第11条 市は、歯科保健施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市歯や口の健康づくり条例

平成28年3月26日 条例第22号

(平成28年3月26日施行)