○牧之原市行政不服審査会条例

平成28年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、牧之原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、法の規定による審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第9条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。

牧之原市行政不服審査会条例

平成28年3月26日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 総務関係
沿革情報
平成28年3月26日 条例第5号