○牧之原市指定管理者選定委員会規則

平成27年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内の公共的団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 市の職員

(4) 指定管理者の選定をしようとする当該公の施設(以下「当該施設」という。)と同種の施設の業務、運営又は管理に精通する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、選任者の残任期間とする。

3 前条第2項第4号の規定による委員の任期は、第1項本文の規定にかかわらず、委嘱の日から当該施設の指定管理者候補を選定し、市長に報告したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により、これを定める。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席全員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部管理検査課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市指定管理者選定委員会設置要綱(平成18年牧之原市訓令第11号)第4条の規定による委嘱を受けている委員(この項において「旧委員」という。)は、施行日に第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における旧委員の任期の残存期間と同一の期間とする。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

牧之原市指定管理者選定委員会規則

平成27年3月31日 規則第30号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 総務関係
沿革情報
平成27年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年12月28日 規則第36号