○牧之原市学校給食運営委員会規則
平成27年3月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市立小学校(川崎小学校、細江小学校、勝間田小学校、坂部小学校を除く。)、牧之原市立中学校(榛原中学校を除く。)、牧之原市菊川市学校組合立小学校及び牧之原市菊川市学校組合立中学校(以下「各小中学校」という。)の学校給食の円滑な運営を図るため、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、各小中学校の学校給食に関し、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学校給食の開設及び廃止に関すること。
(2) 学校給食費の改定に関すること。
(3) 学校給食の実施回数の変更に関すること。
(4) 学校給食の運営等に関すること。
(5) 前各号に必要な調査及び研究等に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 各小中学校を管理する教育長
(2) 各小中学校を管理する教育委員会委員
(3) 各小中学校の校長
(4) 各小中学校の保護者代表
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育文化部教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。