○牧之原市交通指導員設置規則

平成27年3月26日

規則第20号

(設置)

第1条 市内における交通安全活動の推進を図り、市民の交通の安全を確保するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 指導員は、次に掲げる事項の推進に当たるものとする。

(1) 交通安全思想の普及徹底及び安全指導に関する事項

(2) 交通環境の整備に関する事項

(3) 児童、生徒の安全指導に関する事項

(4) その他交通安全の保持に関し必要な事項

(組織)

第3条 指導員の定数は、50人以内とする。

2 指導員は、交通安全に対する熱意と認識が高く、かつ、指導力を有する者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(出動手当)

第5条 指導員が市長からの要請で出動した場合は、1日につき1,000円の出動手当を支給することができる。

(指導員の報償)

第6条 指導員の出動以外の報償の額は、月額8,000円とする。

(被服等の貸与)

第7条 指導員には、被服及び装備品を貸与する。

(庶務)

第8条 指導員に関する庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市交通指導員設置規程(平成17年牧之原市訓令第11号)第4条の規定による委嘱を受けている指導員(この項において「旧指導員」という。)は、施行日に第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該指導員に係る任期は、第3条の規定にかかわらず、施行日における旧指導員の任期の残存期間と同一の期間とする。

(令和2年3月24日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

牧之原市交通指導員設置規則

平成27年3月26日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 防災・消防関係
沿革情報
平成27年3月26日 規則第20号
令和2年3月24日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第8号