○牧之原市交通指導員設置規則
平成27年3月26日
規則第20号
(設置)
第1条 市内における交通安全活動の推進を図り、市民の交通の安全を確保するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 指導員は、次に掲げる事項の推進に当たるものとする。
(1) 交通安全思想の普及徹底及び安全指導に関する事項
(2) 交通環境の整備に関する事項
(3) 児童、生徒の安全指導に関する事項
(4) その他交通安全の保持に関し必要な事項
(組織)
第3条 指導員の定数は、50人以内とする。
2 指導員は、交通安全に対する熱意と認識が高く、かつ、指導力を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の指導員が欠けた場合における補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(出動手当)
第5条 指導員が市長からの要請で出動した場合は、1日につき1,000円の出動手当を支給することができる。
(指導員の報償)
第6条 指導員の出動以外の報償の額は、月額8,000円とする。
(被服等の貸与)
第7条 指導員には、被服及び装備品を貸与する。
(庶務)
第8条 指導員に関する庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。