○牧之原市地域ケア会議設置規則
平成27年3月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市付属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援困難な高齢者等の個別課題の解決に関すること。
(2) 地域課題の明確化に関すること。
(3) 地域の関係機関の連絡及び調整に関すること。
(4) 地域のネットワークの形成及び社会資源等の開発に関すること。
(5) 地域包括ケアシステム構築に向けた政策形成に関すること。
(6) 介護予防・生活支援サービスの調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(地域ケア会議の構成)
第3条 地域ケア会議には、次に掲げる会議を設けるものとする。
(1) 地域包括ケア会議
(2) 代表者ケア会議
(3) 個別ケア会議
(地域包括ケア会議)
第4条 地域包括ケア会議は、代表者ケア会議で協議された内容に対し、効果的かつ効率的に事業化及び施策化ができるよう、関連する計画等に位置付けを行う。
2 地域の保健、医療、介護サービス及び福祉施策等の社会基盤整備を推進するために市長が必要と認めることについて検討を行う。
(地域包括ケア会議の委員)
第5条 地域包括ケア会議の委員は、牧之原市介護保険事業計画策定懇話会設置規則(平成27年牧之原市規則第8号。以下「懇話会規則」という。)第3条に規定する委員をもって充てる。
(地域包括ケア会議の委員の任期)
第6条 地域包括ケア会議の委員の任期は、懇話会規則第4条の規定を準用する。
(地域包括ケア会議の委員長及び副委員長)
第7条 地域包括ケア会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会議を代表し、議事その他の会務を統括する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 地域包括ケア会議は、必要に応じ委員長が招集する。
5 委員長は、委員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の委員の出席により、地域包括ケア会議を開くことができる。
6 委員長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(代表者ケア会議)
第8条 代表者ケア会議は、個別ケースで蓄積された地域課題や、高齢者に係る組織及び団体から提案された解決困難な課題に対して、事業化及び施策化に向けた協議を行う。
2 代表者ケア会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 社会福祉及び高齢者福祉関係者
(2) 介護保険サービス事業関係者
(3) 医療及び保健関係者
(4) 行政機関の関係者
(5) ボランティア団体等の関係者
(6) 司法関係者
(7) 各号に掲げる者のほか、代表者ケア会議の委員長(以下この条において「委員長」という。)が必要と認める者
3 委員長は、長寿介護課長をもって充てる。
(1) 委員長は、会務を総理し、代表者ケア会議を代表する。
(2) 代表者ケア会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(3) 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(個別ケア会議)
第9条 個別ケア会議は、次に掲げる職務を行う。
(1) 個別の処遇困難ケースの課題解決に向けて、多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討する会議の開催
(2) ネットワークの構築と地域課題の抽出及び解決案の提案
(3) 介護予防や自立支援に向けた福祉サービスの調整
2 代表者ケア会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 社会福祉及び高齢者福祉関係者
(2) 介護保険サービス事業関係者
(3) 医療及び保健関係者
(4) 行政機関の関係者
(5) ボランティア団体等の関係者
(6) 司法関係者
(7) 本人、家族、親族及び地域の関係者
(8) 前各号に掲げる者のほか、個別ケア会議の委員長(以下この条において「委員長」という。)が必要と認める者
3 委員長は、所管の地域包括支援センター長をもって充てる。
(1) 委員長は、会務を総理し、個別ケア会議を代表する。
(2) 個別ケア会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(3) 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ指名する者がその職務を代理する。
4 個別ケア会議は、原則として非公開とする。
(庶務)
第10条 地域包括ケア会議及び代表者ケア会議の庶務は、健康推進部長寿介護課において処理する。
2 個別ケア会議の庶務は、所管の地域包括支援センターにおいて処理する。
(守秘義務)
第11条 地域ケア会議の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その関連する職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、地域ケア会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。