○牧之原市地域包括支援センター運営協議会設置規則

平成27年3月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託先法人の選定又は変更

 センターの業務を委託された法人による介護予防・日常生活支援総合事業及び予防給付に係る事業の実施

 センターが第1号介護予防支援事業及び指定介護予防支援の業務の一部を委託できる居宅介護支援事業所の選定

 その他運営協議会がセンターの公正性及び中立性を確保する観点から必要と認める事項

(2) センターの行う業務に係る方針に関すること。

(3) センターの運営状況の評価に関すること。

(4) センターの職員の確保に関すること。

(5) その他地域包括ケアに関し運営協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会の委員は、牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会設置規則(平成27年牧之原市規則第8号。次項において「懇話会規則」という。)第3条に規定する委員をもって充てる。

2 委員の任期は、懇話会規則第4条の規定を準用する。

3 運営協議会には、必要に応じて部会を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、健康推進部長寿介護課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営協議会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第8号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

牧之原市地域包括支援センター運営協議会設置規則

平成27年3月18日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月18日 規則第18号
平成29年3月1日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第13号