○牧之原市地域公共交通会議設置規則
平成27年3月16日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市地域公共交通会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に関する事項のうち、次に掲げる事項
(ア) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(イ) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づく、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「交通計画」という。)に関する事項のうち、次に掲げる事項
(ア) 交通計画の策定及び変更に関する事項
(イ) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(ウ) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(3) 前2号に定めるもののほか、会議が必要と認める事項
(会議の構成員)
第3条 会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 住民又は利用者の代表
(3) 静岡運輸支局長又はその指名する者
(4) 静岡県の関係行政機関の職員
(5) 旅客自動車運送事業者
(6) 旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(7) 道路管理者
(8) 静岡県警牧之原警察署の職員
(9) 学識経験者
(10) 市職員
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 座長 1人
2 会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長及び座長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 座長は、会議の議長となる。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、原則として旅客自動車運送事業者の委員全員の意見が一致していなければならない。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
5 会議は原則として公開とする。
(部会)
第7条 会議は、必要があると認めるときは、部会を設置し、特定の課題を個別・具体的に調査研究し、会議へ報告するものとする。
2 部会に属する部会員は、委員及び課題の調査研究事項に精通した者の中から会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の部会員の互選によりこれを定める。
(協議結果の取扱い)
第8条 会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、企画政策部地域振興課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月30日規則第28号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。