○牧之原市保健委員設置規則
平成27年3月12日
規則第16号
(設置)
第1条 市民の保健と福祉の増進を図るとともに、保健活動に対する理解を深め、その効率的な活動を推進するため、牧之原市保健委員(以下「委員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員は、前条の目的達成のため、次の職務を行う。
(1) 保健と福祉の増進を図るための啓発活動
(2) 地域の保健衛生の向上並びに健康保持増進に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 委員の定数は、45人以内とし、区長の推薦に基づき市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を関係者以外に公表してはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第6条 委員に関する庶務は、健康推進部健康推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。