○牧之原市要保護児童等対策地域協議会設置規則
平成27年3月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市要保護児童等対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、要保護児童又は要支援児童若しくは特定妊婦並びに配偶者等からの暴力について、地域の関係機関が連携してその防止に携わるとともに、その早期発見及び早期の適切な支援による安心な地域社会の実現を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第25条の2第2項に規定する情報の交換及び支援に関する協議
(2) 配偶者からの暴力の早期発見並びに被害者の適切な保護及び支援を行うための情報交換及び支援に関する協議
(3) 児童虐待及び配偶者からの暴力の防止に関する意識啓発及び広報
(4) その他要保護児童対策、要支援児童対策、特定妊婦対策及び配偶者からの暴力被害対策に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関及び関係者(以下「関係機関等」という。)の内から市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会の会長には、牧之原市福祉事務所長をもって充てる。
2 協議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の円滑な運営に資するため、子育て支援連絡会及び個別ケース検討会議(以下「ケース会議」という。)を置く。
2 子育て支援連絡会及び個別ケース会議は、会長が招集する。
(子育て支援連絡会)
第7条 子育て支援連絡会は、関係機関等において、実際に要保護児童、要支援児童、特定妊婦及び配偶者からの暴力の被害者(以下「要保護児童等」という。)の支援を行っている実務者で構成する。
2 子育て支援連絡会は、定例的な情報交換並びに要保護児童等の総合的な把握をし、問題解決のための検討を行うため、定期的に開催する。
3 子育て支援連絡会には、必要に応じて部会を置くことができる。
(ケース会議)
第8条 ケース会議は、個別の要保護児童等に対応するため、関係機関等のうち、個別の要保護児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成する。
2 ケース会議は、個別の要保護児童等の状況把握、問題解決のための具体的援助方針及び役割分担等を検討するため、必要に応じて随時開催することができる。
(事務局)
第9条 児童福祉法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、福祉こども部福祉こども相談センターとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条、第7条関係)
区分 | 関係機関等 |
国及び地方公共団体 | 静岡県中央児童相談所 |
牧之原警察署 | |
榛原総合病院組合榛原総合病院 | |
静岡県立吉田特別支援学校 | |
御前崎市牧之原市学校組合 | |
牧之原市菊川市学校組合 | |
牧之原市立小学校 | |
牧之原市立中学校 | |
牧之原市立幼稚園 | |
牧之原市立保育園 | |
牧之原市立認定こども園 | |
牧之原市教育委員会 | |
牧之原市福祉こども部 | |
牧之原市健康推進部 | |
法人 | 社団法人榛原医師会 |
学校法人青山学園 | |
学校法人昭英学園 | |
学校法人榛原学園 | |
学校法人みのり学園 | |
社会福祉法人一羊会 | |
社会福祉法人牧ノ原やまばと学園 | |
社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会 | |
社会福祉法人牧之原市社会福祉事業団 | |
その他 | 牧之原市人権擁護委員会 |
榛原地区保護司会 | |
牧之原市民生委員児童委員協議会 | |
その他会長が必要と認めた者 |