○牧之原市地域福祉推進協議会規則
平成27年3月16日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域福祉計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 地域福祉計画の管理推進等について協議し、検討すること。
(3) 地域福祉の推進に関すること。
(4) 社会福祉法人が策定する社会福祉充実計画に係る地域公益事業に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、又は任命する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 福祉団体等の代表者
(3) 専門機関、団体等の代表者
(4) 行政機関の職員
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(関係者の出席要請)
第7条 協議会が特に必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めて説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉こども部社会福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月31日規則第2号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。