○牧之原市地域福祉推進協議会規則

平成27年3月16日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、地域福祉計画の策定及び計画の管理推進等について協議し、検討する。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、又は任命する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 福祉団体等の代表者

(3) 専門機関、団体等の代表者

(4) 行政機関の職員

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(関係者の出席要請)

第7条 協議会が特に必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めて説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉こども部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

牧之原市地域福祉推進協議会規則

平成27年3月16日 規則第13号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 健康福祉関係
沿革情報
平成27年3月16日 規則第13号
平成30年4月1日 規則第9号
令和3年12月1日 規則第29号