○牧之原市予防接種健康被害調査委員会規則

平成27年3月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく予防接種並びに市長が行政上必要に応じて行う予防接種により発生した事故につき、医学的な専門見知からの資料収集及び調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 榛原医師会会員

(2) 専門医師(静岡県知事の推薦する医師)

(3) 中部保健所長

(4) 副市長

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第6条 市長は、予防接種による健康被害の発生を知ったときは、静岡県医師会長及び榛原医師会会長との間で締結した予防接種に関する委託契約書に基づき協議し、必要があれば直ちに委員長に対し、委員会の開催を請求するものとする。

(会議)

第7条 委員長は、前条の請求を受けたときは、直ちに委員会を招集しなければならない。

2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、調査及び審議の結果を書面にて市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康推進部健康推進課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

牧之原市予防接種健康被害調査委員会規則

平成27年3月12日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 健康福祉関係
沿革情報
平成27年3月12日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第9号