○牧之原市健康づくり推進協議会規則
平成27年3月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、牧之原市民の健康づくりを総合的かつ効果的に推進するために次に掲げる事項を協議する。
(1) 健康づくりを推進するための基本的方針に関する事項
(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画の策定及び進捗管理に関する事項
(3) その他協議会の目的達成に必要な事項
2 協議会は、前項各号について審議し、市長に対して意見を具申する。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関(保健所・病院等)
(2) 医師会
(3) 歯科医師会
(4) 薬剤師会
(5) 学校教育関係者
(6) 生涯学習関係者
(7) 体育関係団体
(8) 職域関係者
(9) 民生委員児童委員協議会
(10) 福祉関係者
(11) 保健委員
(12) 健康づくり食生活推進協議会
(13) 健康づくり関係団体
(14) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康推進部健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。