○牧之原市海水浴場運営委員会規則

平成27年3月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市海水浴場運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、牧之原市海水浴場の管理運営及び施設その他重要な事項に関し協議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長に市長を充て、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 監視業務代表

(2) 地域住民代表

(3) 海の家業者代表

(4) 商工会代表

(5) 観光協会代表

(6) 牧之原警察署員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

3 会長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市海水浴場運営委員会規程(平成18年牧之原市告示第23号)第3条の規定による委嘱を受けている委員(この項において「旧委員」という。)は、施行日に第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における旧委員の任期の残存期間と同一の期間とする。

(平成27年10月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の牧之原市海水浴場運営委員会規則第3条の規定により委嘱を受けている委員は、この規則による改正後の第3条の規定により委嘱を受けた委員とみなす。この場合において、当該委員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

牧之原市海水浴場運営委員会規則

平成27年3月9日 規則第10号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 商工観光関係
沿革情報
平成27年3月9日 規則第10号
平成27年10月1日 規則第36号