○牧之原市地域密着型サービス事業所等事前協議事業者審査委員会規則
平成27年3月4日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市地域密着型サービス事業所等事前協議事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、牧之原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請に係る事前協議実施要綱第3条の規定による事前協議申出書を提出した事業者(以下「申請事業者」という。)の選定等について審議する。
2 委員会は、申請事業者が提出した書類により、地域密着型サービス事業所等事前協議事業者審査表(別記様式)に基づき審査する。
3 委員会は、公平かつ公正な審査を行うため、申請事業者のヒアリングを行うことができる。
(組織)
第3条 委員会は、牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会規則(平成27年牧之原市規則第8号。以下「懇話会規則」という。)第5条に規定する懇話会(以下「懇話会」という。)の委員長、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項の委託を受けた地域包括支援センターの所長、福祉こども部長、健康推進部長、社会福祉課長、福祉相談課長、健康推進課長及び長寿介護課長をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、懇話会規則第4条に規定する任期とする。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、懇話会の委員長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、懇話会の副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員長は、委員会の審査結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康推進部長寿介護課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。