○牧之原市地域密着型サービス事業所等事前協議事業者審査委員会規則

平成27年3月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市地域密着型サービス事業所等事前協議事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、牧之原市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請に係る事前協議実施要綱第3条の規定による事前協議申出書を提出した事業者(以下「申請事業者」という。)の選定等について審議する。

2 委員会は、申請事業者が提出した書類により、地域密着型サービス事業所等事前協議事業者審査表(別記様式)に基づき審査する。

3 委員会は、公平かつ公正な審査を行うため、申請事業者のヒアリングを行うことができる。

(組織)

第3条 委員会は、牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会規則(平成27年牧之原市規則第8号。以下「懇話会規則」という。)第5条に規定する懇話会(以下「懇話会」という。)の委員長、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項の委託を受けた地域包括支援センターの所長、福祉こども部長、健康推進部長、社会福祉課長、福祉こども相談センター長、健康推進課長及び長寿介護課長をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、懇話会規則第4条に規定する任期とする。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、懇話会の委員長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、懇話会の副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員長は、委員会の審査結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康推進部長寿介護課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

牧之原市地域密着型サービス事業所等事前協議事業者審査委員会規則

平成27年3月4日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 健康福祉関係
沿革情報
平成27年3月4日 規則第9号
平成30年4月1日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第12号