○牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会規則

平成27年3月4日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 懇話会には、次の事項について意見を求める。

(1) 計画作成のための、基本的方向に関すること。

(2) 計画の進捗管理に関すること。

(3) 在宅介護支援センターの運営に関すること。

(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(5) 地域密着型サービスの運営に関すること。

(6) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 懇話会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 高齢者福祉に関する学識経験のある者

(2) 保健福祉医療関係者

(3) 被保険者代表

(4) その他高齢者福祉及び介護保険事業に関係する者

3 懇話会は、必要に応じて部会を設けることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の交付を受けた計画期間終了までとする。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 懇話会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、健康推進部長寿介護課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、委員長が懇話会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会設置要綱(平成17年牧之原市告示第9号)第3条の規定による委嘱を受けている委員(この項において「旧委員という。)は、施行日に第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における旧委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会規則

平成27年3月4日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 高齢者支援関係
沿革情報
平成27年3月4日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第13号