○牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会規則
平成27年3月4日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市介護保険事業計画等策定懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 懇話会には、次の事項について意見を求める。
(1) 計画作成のための、基本的方向に関すること。
(2) 計画の進捗管理に関すること。
(3) 在宅介護支援センターの運営に関すること。
(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(5) 地域密着型サービスの運営に関すること。
(6) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 懇話会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 高齢者福祉に関する学識経験のある者
(2) 保健福祉医療関係者
(3) 被保険者代表
(4) その他高齢者福祉及び介護保険事業に関係する者
3 懇話会は、必要に応じて部会を設けることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の交付を受けた計画期間終了までとする。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 懇話会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、健康推進部長寿介護課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、委員長が懇話会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。