○牧之原市防災指導員設置規則

平成27年3月4日

規則第7号

(設置)

第1条 市民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成など地域防災対策の推進を図るため、牧之原市防災指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 防災知識の普及に関すること。

(2) 自主防災組織の育成、指導に関すること。

(3) 実践を想定した地域防災訓練の指導に関すること。

(4) その他市内の防災力向上のために必要と認められること。

(認定)

第3条 市長は、市内に居住し、人格及び健康に優れ、地域防災活動に対する熱意と指導力、知識等を有する者で、市長が定める研修を受講した者を指導員として認定する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、特に定めない。ただし、次の各号に該当する場合はその認定を解くものとする。

(1) 心身の故障等のため、その職務を遂行できない旨、本人からの申出があったとき。

(2) 指導員としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 市内に居住しなくなったとき。

(庶務)

第5条 指導員に関する庶務は、防災を所掌する部署において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

牧之原市防災指導員設置規則

平成27年3月4日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成27年3月4日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月22日 規則第6号