○牧之原市防災指導員設置規則
平成27年3月4日
規則第7号
(設置)
第1条 市民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成など地域防災対策の推進を図るため、牧之原市防災指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 防災知識の普及に関すること。
(2) 自主防災組織の育成、指導に関すること。
(3) 実践を想定した地域防災訓練の指導に関すること。
(4) その他市内の防災力向上のために必要と認められること。
(認定)
第3条 市長は、市内に居住し、人格及び健康に優れ、地域防災活動に対する熱意と指導力、知識等を有する者で、市長が定める研修を受講した者を指導員として認定する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、特に定めない。ただし、次の各号に該当する場合はその認定を解くものとする。
(1) 心身の故障等のため、その職務を遂行できない旨、本人からの申出があったとき。
(2) 指導員としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 市内に居住しなくなったとき。
(庶務)
第5条 指導員に関する庶務は、防災を所掌する部署において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。