○牧之原市津波防災事業化策定委員会規則

平成27年3月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市津波防災事業課策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 津波浸水地域を考慮した津波避難施設(津波避難タワー、防災公園等)の考え方に関すること。

(2) 津波防災計画の検証に関すること。

(3) 津波ハザードマップに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、津波防災対策に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 有識者

(2) 県職員

(3) 地区長会代表者

(4) 自主防災関係者

(5) 市職員

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市津波防災事業化策定委員会設置要綱(平成25年牧之原市告示第101号)第3条の規定による委嘱を受けている委員(この項において「旧委員」という。)は、施行日に第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

牧之原市津波防災事業化策定委員会規則

平成27年3月4日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 防災・消防関係
沿革情報
平成27年3月4日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第8号