○牧之原市障害者計画等策定委員会規則

平成27年3月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市付属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、牧之原市障害者計画及び障害福祉計画(以下「計画」という。)の策定を推進するため、次の事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画策定に関連する必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員22人以内で組織する。

2 委員は、牧之原市附属機関設置条例第2条の規定により設置された牧之原市障害者自立支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の委員及び市民公募による委員をもって構成し、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画が策定された日までとする。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、ネットワーク会長の職にある者をもって充て、副委員長は、ネットワーク副会長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会及びワーキンググループの設置)

第7条 委員会は、第2条に規定する所掌事務について必要な調査又は検討等を行わせるため、部会及びワーキンググループを置くことができる。

2 部会並びにワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉こども部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市障害者計画等策定委員会要綱(平成18年牧之原市訓令第2号)第3条の規定による委嘱を受けている委員(この項において「旧委員」という。)は、施行日に第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における旧委員の任期の残存期間と同一の期間とする。

(平成28年10月1日規則第28号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

牧之原市障害者計画等策定委員会規則

平成27年3月4日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)