○牧之原市障害者自立支援ネットワーク規則

平成27年3月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市付属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市障害者自立支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 ネットワークは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 相談支援事業の実施(委託相談支援事業者の評価を含む。)に関すること。

(2) 相談支援に係る困難事例への対応の在り方に関すること。

(3) 障害者の自立支援に係る地域の社会資源の開発又は改善等に関すること。

(4) 障害福祉の関係機関による組織の構築等に向けた協議に関すること。

(5) 権利擁護等の分野別の個別部会の設置及び運営に関すること。

(6) 啓発活動や研修等に関すること。

(7) 障害福祉に関する計画の検証及び評価に関すること。

(8) その他障害福祉に関する連携及び支援の体制の構築に関し必要な事項

(組織)

第3条 ネットワークは、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 障害者福祉に関する相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス提供事業所代表者

(3) 保健・医療関係代表者

(4) 教育関係代表者

(5) 雇用・就労関係代表者

(6) 障害者関係団体代表者

(7) 学識経験を有する者

(8) 関係行政機関の職員

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 ネットワークに会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長の指名により定める。

3 会長は、会務を総理し、ネットワークを代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ネットワークの会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 ネットワークには、第2条に規定する所掌事項について必要な調査又は検討等を行わせるため、部会を置くことができる。

2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長がネットワークに諮って定める。

3 部会には部会長を置き、その会議については、部会長が必要に応じ対象となる構成員を招集し、開催するものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 ネットワークの庶務は、福祉こども部社会福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、会長がネットワークに諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市障害者自立支援ネットワーク設置要綱(平成20年牧之原市告示第4号)第3条の規定による委嘱を受けている委員(この項において「旧委員」という。)は、施行日に第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における旧委員の任期の残存期間と同一の期間とする。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

牧之原市障害者自立支援ネットワーク規則

平成27年3月4日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)