○牧之原市福祉有償運送運営協議会規則

平成27年3月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市付属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、福祉有償運送に係る必要性並びにこれを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保を諮るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域の移動制約者の現状及び公共交通の現状に関すること。

(2) 福祉有償運送の必要性に関すること。

(3) 福祉有償運送を実施するに当たっての安全の確保及び旅客の利便の確保に関すること。

(4) 福祉有償運送を行おうとする運送主体の計画の適合性に関すること。

(5) 福祉有償運送の開始後における実施状況及び問題点の整理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉有償運送について市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(2) 住民又は利用者の代表者

(3) 中部運輸局長が指名する職員

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が推薦する者

(5) 市内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の代表者

(6) 学識経験者

(7) 市職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長の指名により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、NPO法人等に係る道路運送法第78条第2項の運送についての協議等を行う場合において、当該NPO法人等に所属し、又はNPO法人等の業務に利害関係を有するときは、その議事決定に関与することができない。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉こども部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市福祉有償運送運営協議会要綱(平成18年牧之原市告示第101号)第3条の規定による委嘱を受けている委員(この項において「旧委員」という。)は、施行日に第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における旧委員の任期の残存期間と同一の期間とする。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

牧之原市福祉有償運送運営協議会規則

平成27年3月4日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月4日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第9号