○牧之原市資源・エネルギー利活用推進協議会規則

平成27年3月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市附属機関設置条例(平成27年牧之原市条例第4号)第3条の規定に基づき、牧之原市資源・エネルギー利活用推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、資源・エネルギーの利活用推進に関し必要な事項について協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 団体代表者

(3) 市民代表者

(4) 事業所代表者

(5) 地方公共団体関係者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 協議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、協議会から付託された事項について調査審議し、その経過及び結果を協議会に報告する。

3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の牧之原市資源・エネルギー利活用推進協議会設置要綱(平成22年牧之原市告示第120号)第3条の規定による委嘱を受けている委員(この項において「旧委員」という。)は、施行日に第3条の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員に係る任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における旧委員の任期の残存期間と同一の期間とする。

牧之原市資源・エネルギー利活用推進協議会規則

平成27年3月4日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)