○牧之原市新交通検討会議設置規則

平成26年12月1日

規則第17号

(設置)

第1条 市長は、市内の自主運行バスの利用者が減少していること及び市民の高齢化率が上昇していることにかんがみ、自主運行バスに替わる新たな交通形態(以下「新交通」という。)を検討することにより、市民の利便性の高い旅客輸送の実現を図るため、牧之原市新交通検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 新交通による旅客輸送の実現に関する事項

(2) 路線バス、自主運行バスが運行していない地域の旅客輸送の確保に関する事項

(3) 利用率が著しく低下している自主運行バスが運行している地域において、自主運行バスに替わる旅客輸送の実現に関する事項

(4) 前3号の旅客輸送に係る旅客から収受する対価に関する事項

(5) その他新交通の運用に関し必要と認める事項

(検討会議の構成員)

第3条 検討会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 副市長

(2) 住民又は利用者の代表

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会議)

第5条 会長は副市長とする。

2 検討会議は会長が召集し、会長が議長となる。

3 検討会議は委員の半分以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 検討会議の議決方法は、全会一致を原則とする。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

6 検討会議は原則として公開とする。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、企画政策部地域振興課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、会長が検討会議に諮り定める。

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

牧之原市新交通検討会議設置規則

平成26年12月1日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 総務関係
沿革情報
平成26年12月1日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第9号