○牧之原市政への市民参加に関する条例施行規則

平成26年10月1日

規則第13号

(公表の方法)

第2条 条例及びこの規則の規定による公表は、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 市の担当窓口での閲覧又は配布

(4) 前各号に掲げるもののほか市長等が適当と認める方法

(パブリックコメント)

第3条 市長等は、パブリックコメントを実施するときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 施策の案

(2) 施策の案を作成した趣旨、目的及び背景

(3) 意見の提出方法、提出期間及び提出先

2 パブリックコメントにより意見を求める期間は、原則として30日以上とする。ただし、やむを得ない理由により当該期間を確保できない場合は、この限りでない。

3 パブリックコメントによる意見の提出方法は、市長等が指定する場所への文書の提出その他の市長等が定める方法によるものとする。

4 パブリックコメントにより意見を提出しようとする者は、個人の場合にあっては住所及び氏名、法人その他の団体の場合にあっては名称、所在地及び代表者の氏名を明らかにしなければならない。

(市民意識調査の結果の公表)

第4条 市長等は、市民意識調査を実施した場合には、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 調査の名称

(2) 調査の目的、方法及び対象

(3) 調査の実施時期

(4) 調査の回答率及び集計結果

(5) その他市長等が必要と認める事項

(意見交換会)

第5条 市長等は、意見交換会を開催する場合には、幅広い市民が参加し、自由に意見を述べることができるよう努めるものとする。

2 市長等は、意見交換会の開催に当たっては、原則として開催日の10日前までに、開催日時、開催場所、議題を公表するものとする。

3 市長等は、意見交換会を開催したときは、その開催記録(様式第1号)を公表するものとする。ただし、開催記録に非開示情報(牧之原市情報公開条例(平成17年牧之原市条例第7号)第7条に規定する非開示情報をいう。以下同じ。)を含む場合は、この限りでない。

(ワークショップ)

第6条 市長等は、ワークショップを開催する場合には、幅広い市民が参加し、自由に意見を述べることができるよう努めるものとする。

2 市長等は、ワークショップの開催に当たっては、原則として開催日の10日前までに、開催日時、開催場所、議題を公表するものとする。

3 市長等は、ワークショップを開催したときは、その開催記録(様式第2号)を公表するものとする。ただし、開催記録に非開示情報を含む場合は、この限りでない。

(審議会等)

第7条 審議会等の会議は、原則としてこれを公開するものとする。ただし、当該会議が非開示情報を含む内容について審議等を行う場合は、この限りでない。

2 審議会等は、会議の開催に当たっては、原則として開催日の10日前までに、開催日時、開催場所、議題を公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合は、この限りでない。

3 審議会等は、会議を開催したときは、その開催記録(様式第3号)を公表するものとする。ただし、開催記録に非開示情報を含む場合は、この限りでない。

(審議会等の委員の選任)

第8条 審議会等の委員を選任するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。ただし、法令、条例等の規定により委員の構成が定められている場合、専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等である場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 年齢や職業等を勘案し、公正かつ均衡のとれた委員構成に努めること。

(2) 男女いずれかの委員の数が、委員総数の3割未満にならないよう努めること。

(3) 公募による委員の数が、委員総数の2割以上になるよう努めること。

(4) 市議会議員及び市職員は原則として選任しないこと。

(5) 他の審議会等の委員の職を2以上兼ねる者は選任しないよう努めること。

2 同一の審議会等における委員の在任期間は、次に掲げる者を除き、原則として6年を超えないよう努めるものとする。ただし、法令、条例等の規定により特定の者を充てることとされている場合又は代替者がおらず、その者が欠けた場合著しい支障があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 当該審議会等の委員に選任する必要があると認められる特定の職にある者

(2) 当該審議会等の委員に選任する必要があると認められる専門分野の有識者

(3) その他市長等が特に選任する必要があると認める者

3 審議会等の委員を関係団体等から選任する場合は、当該団体等の長に限ることなく、広く構成員のうちから推薦するよう関係団体等に働きかけるものとする。

(審議会等の委員の公募)

第9条 審議会等の委員の公募を行うときは、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 公募の趣旨

(2) 応募資格

(3) 募集人員

(4) 任期

(5) 応募方法

(6) 選考方法

(7) 問合せ方法

(8) その他市長等が必要と認める事項

2 審議会等の委員の応募は、審議会等の委員応募申込書(様式第4号)により行う。ただし、様式については、必要に応じて変更ができるものとする。

3 委員の公募期間は、原則として公募受付開始の日から起算して20日以上とする。

4 公募による委員の決定は、審議会等の設置の趣旨に合った方法により行い、その結果は、応募者全員に通知するものとする。

5 公募の結果、定員に満たない場合又は応募者の内から選考できない場合は、市長等が別に定める方法により選任するものとする。

(市民参加の実施状況及び実施予定の公表)

第10条 条例第10条の規定による市民参加の実施状況の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 市民参加手続の対象事項

(2) 市民参加の方法

(3) 市民参加手続の実施年月日又は実施期間

(4) 市民参加手続への参加者数等

(5) 担当部課名

2 条例第10条の規定による市民参加の実施予定の公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 市民参加手続の対象事項

(2) 市民参加の方法

(3) 市民参加手続の実施期日又は実施期間

(4) 担当部課名

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第7条第8条及び第9条の規定は、当該審議会等において、この規則による会議の開催、選考等の準備が整った時から適用する。

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牧之原市政への市民参加に関する条例施行規則

平成26年10月1日 規則第13号

(平成26年10月1日施行)