○牧之原市水道事業審議会運営規則

平成26年6月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市水道審議会条例(平成22年牧之原市条例第21号)第8条の規定に基づき、牧之原市水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専門部会)

第2条 審議会は、必要があると認めるときは、専門部会を設置し、特定の事項を個別及び具体的に調査研究することができる。

2 専門部会に属する委員は、委員の中から会長が指名する。

(部会長及び副部会長)

第3条 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 専門部会は、部会長が招集する。

2 専門部会の議長は、部会長が行う。

3 専門部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 専門部会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者等の意見聴取)

第5条 専門部会は、必要があると認めたときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 専門部会の事務は、建設部水道課において処理する。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

牧之原市水道事業審議会運営規則

平成26年6月27日 規則第8号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章
沿革情報
平成26年6月27日 規則第8号