○牧之原市水道事業審議会運営規則
平成26年6月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市水道審議会条例(平成22年牧之原市条例第21号)第8条の規定に基づき、牧之原市水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専門部会)
第2条 審議会は、必要があると認めるときは、専門部会を設置し、特定の事項を個別及び具体的に調査研究することができる。
2 専門部会に属する委員は、委員の中から会長が指名する。
(部会長及び副部会長)
第3条 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 専門部会は、部会長が招集する。
2 専門部会の議長は、部会長が行う。
3 専門部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 専門部会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の意見聴取)
第5条 専門部会は、必要があると認めたときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 専門部会の事務は、建設部水道課において処理する。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。