○牧之原市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成25年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。