○牧之原市緊急地震・津波対策基金条例

平成25年12月11日

条例第34号

(設置)

第1条 静岡県第4次地震被害想定の公表を受け、緊急的かつ重点的に取り組み、計画的に実施する必要のある地震・津波対策事業に要する経費に充てるため、牧之原市緊急地震・津波対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、牧之原市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的のため使用する場合は、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市緊急地震・津波対策基金条例

平成25年12月11日 条例第34号

(平成28年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年12月11日 条例第34号
平成28年3月26日 条例第17号