○牧之原市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成25年4月1日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請事業者」という。)は、その事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図及び設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 障害者若しくは障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に従事する者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録)
第3条 市長は、前条に規定する登録の申請があったときは、その内容を審査し、法に基づく指定障害福祉サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例及び規則(平成25年静岡県条例第34号及び規則第19号)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすと認めたときは、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、登録申請事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
2 登録事業者は、当該事業を廃止又は休止しようとするときは1箇月前までに、再開したときは10日以内に、市長に事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(特例給付費等の支給)
第5条 市長は、法第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、法第30条第1項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行う。
2 特例介護給付費等代理受領承認申請書(様式第5号)により支給決定障害者等の特例介護給付費等の代理受領の承認を受けた登録事業者が支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを提供したときは、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに係る費用について、市長が特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給する額の限度において当該支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受けることができる。
3 前項の支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
4 市長は、登録事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
5 支給決定障害者等は、第2項の規定により基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領を登録事業者にさせるときは、当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等基準額から当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等として支払われるべき額を控除した額を当該基準該当障害福祉サービスに係る利用者の一部負担額として当該登録事業者に支払わなければならない。
6 登録事業者は、第2項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第6条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、当該基準該当障害福祉サービス事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 適正な基準該当障害福祉サービス事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し、不正があったとき。
(4) 前条の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示若しくは出頭の求めに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 不正の手段により第3条第1項の規定による登録を受けたとき。
(情報の提供)
第8条 市長は、登録事業者の情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを静岡県知事に提出するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業者の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。