○牧之原市社会福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行について、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
(設立認可申請)
第2条 省令第2条第1項の規程による申請は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)により行うものとする。
(法人設立登記及び財産移転完了報告)
第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書(様式第2号)により行うものとする。
(定款変更認可申請)
第4条 省令第3条第1項の規定による申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)により行うものとする。
(定款変更届)
第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項の規定による届出は、社会福祉法人定款変更届(様式第4号)により行うものとする。
(解散認可又は認定申請)
第6条 省令第5条第1項の規定による申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第5号)により行うものとする。
(解散届)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第6号)により行うものとする。
(清算人就任届)
第8条 法第46条の6第4項又は第5項の規定による届出は、社会福祉法人清算人就任届(様式第7号)により行うものとする。
(清算人結了届)
第9条 法第47条の5第1項の規定による届出は、社会福祉法人清算人結了届(様式第8号)により行うものとする。
(合併認可申請)
第10条 省令第6条第1項の規定による申請は、社会福祉法人合併認可申請書(様式第9号)により行うものとする。
(社会福祉充実計画承認申請)
第12条 省令第6条の13の規定による申請は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第12号)により行うものとする。
(承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請書)
第13条 省令第6条の18の規定による申請は、承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請書(様式第13号)により行うものとする。
(承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書)
第14条 省令第6条の20の規定による届出は、承認社会福祉充実計画の変更に係る届出書(様式第14号)により行うものとする。
(承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書)
第15条 省令第6条の21の規定による申請は、承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請書(様式第15号)により行うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。