○牧之原市都市下水路の維持管理に関する条例

平成25年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第28条第2項の規定に基づき、市が管理する都市下水路の維持管理の基準を定めるものとする。

(都市下水路の維持管理の基準)

第2条 しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りではない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

牧之原市都市下水路の維持管理に関する条例

平成25年3月25日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成25年3月25日 条例第11号