○牧之原市が管理する市道の構造の技術的基準等に関する条例
平成25年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「市道」という。)の構造の技術的基準を定めるものとする。
(市道の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項に規定する市道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、市道の構造について必要な事項
(市道に設ける道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識のうち、内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。
(移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準)
第4条 高齢者移動等円滑化法第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の道路の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。