○牧之原市学校事務職員の勤務時間等に関する規則
平成24年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年牧之原市条例第35号)第4条の規定に基づき、牧之原市学校事務職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時から午後4時30分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、勤務時間の内45分間とする。
2 前項の休憩時間は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に置かなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。