○牧之原市自治基本条例推進会議設置条例
平成23年3月30日
条例第10号
(設置)
第1条 牧之原市自治基本条例(平成23年牧之原市条例第2号。以下「自治基本条例」という。)第27条の規定に基づき、牧之原市自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するとともに、必要に応じ建議することができる。
(1) 自治基本条例の適切な運用に関すること。
(2) 自治基本条例の普及に関すること。
(3) 自治基本条例の見直しに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) コミュニティ組織の推薦する者
(3) 事業者
(4) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 推進会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。