○牧之原市自治基本条例推進会議設置条例

平成23年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 牧之原市自治基本条例(平成23年牧之原市条例第2号。以下「自治基本条例」という。)第27条の規定に基づき、牧之原市自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するとともに、必要に応じ建議することができる。

(1) 自治基本条例の適切な運用に関すること。

(2) 自治基本条例の普及に関すること。

(3) 自治基本条例の見直しに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) コミュニティ組織の推薦する者

(3) 事業者

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 推進会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、市長が定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

牧之原市自治基本条例推進会議設置条例

平成23年3月30日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 総務関係
沿革情報
平成23年3月30日 条例第10号
平成27年3月25日 条例第9号
平成29年3月27日 条例第17号