○牧之原市公平委員会傍聴規則
平成22年10月11日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項及び第53条第7項の規定による口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに牧之原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議の公開による傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により傍聴券の交付を受けた傍聴者が傍聴席に入場するときは、当該傍聴券を公平委員会の職員に提示し、その指示に従わなければならない。
3 公平委員会は、審理場又は会場の整理のため必要があると認めるときは、傍聴券の発行枚数を制限し、傍聴者の数を制限することができる。
4 傍聴券の有効期間は、発効日限りとする。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、口頭審理等を傍聴することができない。
(1) 傍聴券を携帯していない者
(2) 凶器その他の危険のおそれのある物を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 張り紙、びら、プラカード、旗、のぼりその他これらに類する物で審理場又は会場に持ち込むことが不適当であると認められるものを携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に掲げるもののほか、口頭審理等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると委員長(聴聞の期日における審理にあっては、主宰者。以下同じ。)が認める者
(傍聴者の遵守事項)
第4条 傍聴者は、傍聴席においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛を旨とし、放歌、談笑、喚声その他口頭審理等の妨害となるような騒がしい行為をしないこと。
(2) 口頭審理等における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(3) 鉢巻、腕章その他これらに類するものを着用し、その他示威的な行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻その他これらに類するものを着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 写真、映画等の撮影、録音等をしないこと。ただし、あらかじめ委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、口頭審理等の秩序を乱し、又は口頭審理等の妨害となるような行為をしないこと。
2 前項に定めるもののほか、傍聴者は、委員長の指示に従い傍聴しなければならない。
(違反に対する措置)
第5条 委員長は、傍聴者がこの規則に違反し、口頭審理等の秩序を乱し、又は口頭審理等の妨害となる違法若しくは不当な行為をするおそれがあると認めるときは、これを制止し、なおその命令に従わないときは、その者に対し、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び口頭審理等を傍聴することができない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、口頭審理等の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月11日から施行する。