○牧之原市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成22年10月11日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、措置要求書(様式第1号)を牧之原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 公平委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項、添付資料、要求する措置等について調査しなければならない。

2 公平委員会は、適当と認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)及び当局に対し、要求する措置について交渉を行うよう勧めるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対して書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による要求の取下げをしようとするときは、取下申出書(様式第2号)を公平委員会に提出しなければならない。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は当局における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により、事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定書(様式第3号)を作成して要求者及び任命権者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果、勧告する必要があると認める場合においては、任命権者に対して勧告書(様式第4号)により勧告をしなければならない。この場合において、勧告書の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成22年10月11日から施行する。

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牧之原市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成22年10月11日 公平委員会規則第2号

(平成22年10月11日施行)