○牧之原市公平委員会規則

平成22年10月11日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5号の規定に基づき、牧之原市公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員会の委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員の全てに異議がないときは、前項の選挙に代えて互選の方法を用いることができる。

(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が辞任し、若しくは辞職したとき又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、法第10条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(委員の辞職及び委員長の辞任)

第5条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長(委員長が辞職しようとする場合にあっては、委員長職務代理者)を経由して市長に提出しなければならない。

2 委員長の辞任願は、委員長職務代理者に提出しなければならない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員2人の者から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。

3 委員長は、会議を招集する場合には、招集の日時、場所及び議題について、あらかじめ委員に対して通知しなければならない。

(欠席の届出等)

第7条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

2 委員長は、前項の届出があったときは、開会日を変更しなければならない。ただし、法第11条第2項に規定する場合はこの限りではない。

(会議の公開)

第8条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事録)

第9条 委員長は、書記をして議事録を調製し、会議の次第その他必要と認める事項を記載させなければならない。

2 議事録には、委員の全てが署名しなければならない。

(委員長の担任事務)

第10条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公平委員会の議決(決定又は制定を含む。)を執行すること。

(2) 公平委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 事務職員その他の職員の服務の監督に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公平委員会の庶務に関すること。

(事務の委任)

第11条 委員長は、前条に規定する担任事務の一部を委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。

(事務職員)

第12条 地方公務員法第12条第5項の規定により、次の事務職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

2 書記長及び書記は、委員会が任命する。

(職務)

第13条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督して委員会に関する事務を管理する。

2 書記長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要であると認められた事項については、この限りでない。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 公文書の開示等に関すること。

(3) 個人情報の開示等に関すること。

(4) 簡易な照会、回答及び報告に関すること。

(5) その他簡易な事項の処理に関すること。

(公印)

第14条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成22年10月11日から施行する。

(平成27年10月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

別表(第14条関係)

名称

寸法

管理者

牧之原市公平委員会之印

方21

書記長

牧之原市公平委員会委員長印

方21

書記長

牧之原市公平委員会規則

平成22年10月11日 公平委員会規則第1号

(平成27年11月1日施行)