○牧之原市水道事業審議会条例
平成22年12月20日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牧之原市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業の料金水準及び料金体系その他水道事業の基本的な事項について調査又は審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 水道事業によって水の供給を受ける者
(2) 事業の経営に関する識見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、諮問事項の審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長が行う。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の事務は、建設部水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。