○牧之原市職員の一部事務組合への派遣に関する規則
平成22年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第1項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)の事務処理のため、法第252条の17及び法第292条の規定により、牧之原市職員(牧之原市職員定数条例(平成17年牧之原市条例第27号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)を一部事務組合へ派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣協定)
第2条 職員の派遣を求めようとする一部事務組合は、あらかじめ職員派遣に関する協定書を締結しなければならない。
(派遣申請)
第3条 協定を締結している一部事務組合(以下「協定組合」という。)の長は、職員の派遣について必要の都度、職員派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(協議)
第4条 市長は、前条の職員派遣申請書を受理したときは、当該申請に係る職員派遣について調査検討し、その派遣を適当と認めたときは、派遣職員の選定及び派遣期間その他必要な事項について、当該申請をした協定組合の長と協議する。
(派遣辞令等)
第6条 市長は、派遣する職員に対しては、派遣辞令を交付し、派遣を解くときは、その旨の辞令を交付する。
(協定の遵守)
第7条 職員の派遣を受けた協定組合(以下「派遣組合」という。)の長は、第2条の規定により締結した協定条項を遵守しなければならない。
2 市長は、派遣組合が協定条項を遵守しないときは、文書をもって職員派遣を取り消し、又は協定を解除することができる。
(協定の解除)
第8条 市長及び協定組合の長は、職員派遣の必要がないと認めたときは、協定を解除する旨を文書をもって通知しなければならない。
(派遣期間の変更等)
第9条 市長及び派遣組合の長は、派遣職員の派遣期間を変更し、又は派遣職員を交代しようとするときは、あらかじめ協議するものとする。
(派遣職員の服務等)
第10条 派遣職員の服務は、派遣組合の関係規定を適用し、褒賞、分限及び懲戒は、派遣組合の長の決定によりなされた行為は、市が継承する。
(派遣職員の災害補償)
第11条 派遣職員の公務上における災害補償については、派遣組合の長はあらかじめ市長と協議し、派遣組合において補償するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。