○牧之原市農業委員会に対する事務の委任に関する規則
平成22年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を牧之原市農業委員会に委任することに関し必要な事項を定める。
(委任する事務)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長が牧之原市農業委員会に委任する農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務(許可に係る土地が2以上の市町の区域にまたがるものを除く。)は、次のとおりとする。
(1) 法第4条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする為に係るものを除く。)
(2) 法第4条第8項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
(3) 法第5条第1項の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
(4) 法第5条第4項の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
(5) 法第18条第1項の許可
(6) 法第38条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び通知
(7) 法第39条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の裁定
(8) 法第40条第1項の規定による通知及び公告
(11) 法第51条第1項の規定による処分(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為及び同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
(12) 法第51条第3項の規定による措置及び公告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。