○牧之原市議会基本条例

平成21年9月28日

条例第27号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会の関係(第5条・第6条)

第4章 議会と行政の関係(第7条―第9条)

第5章 自由討議の保障(第10条)

第6章 委員会の活動(第11条)

第7章 議員の政治倫理及び身分(第12条・第13条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条―第17条)

第9章 議会運営の最高規範性と見直し手続(第18条・第19条)

第10章 雑則(第20条)

附則

(前文)

牧之原市議会(以下「議会」という。)は、市長及び議会の二元代表制のもと、自治体行政の執行について評価及び監視機能並びに立法機能を発揮するとともに、政策立案、提言等を積極的に行うことにより、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。

議会は、役割と責務に基づく合議制の機関であり、市民の福祉実現の義務を負い、自らの創意と工夫によって市民との協調のもと、牧之原市のまちづくりを推進していくものである。

議会の公平性、透明性及び独自性を確保することにより、市民に開かれた議会及び市民参加を推進する議会を目指して、活動を行うあるべき姿をここに定めるものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の運営及び牧之原市議会議員(以下「議員」という。)に係る基本事項を定め、市民の声を反映し、市民が参画しやすい開かれた議会を実現することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 公平性、透明性及び独自性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。

(3) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。

(4) 議会内での申し合わせ事項は、不断に見直しを行うこと。

(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑚によって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、市民全体の福利の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、同一理念を共有する政策集団(以下「会派」という。)を結成することができる。

2 会派は、政策立案、決定及び提言等に関し、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果さなければならない。

2 議会は、本会議のほか、秘密会を除くすべての会議を原則公開とする。

3 議会は、市民が議会の活動に参加できるよう市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

4 議会は、本会議、議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会等(以下「委員会」という。)の運営に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条第5項及び第115条の2の規定による参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的意見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

5 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置づけ、その審議において必要があると認める場合は、提案者の説明、意見を聴く機会を設けるものとする。

(議会報告会)

第6条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員と市民とが自由に情報及び意見を交換する議会報告会を行うものとする。

第4章 議会と行政の関係

(議員と市長等執行機関の関係)

第7条 議会審議における議員と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議及び委員会における議員と市長等の質疑と質問の応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。

2 議員は、会期中又は閉会中に係わらず、議長を経由して市長等に対し文書により質問を行うことができる。この場合において、市長等に対し文書により回答を求めるものとする。

(議会審議における論点情報の形成)

第8条 議会は、まちづくりの基本方針並びに市民生活に重要な影響を及ぼすことが予想される施策及び事業について、市長等に対し、その政策形成過程等を明らかにするため、次に掲げる事項について説明を求めることができる。

(1) 政策の発生源

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 市民参加の実施の有無とその内容

(5) 総合計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたるコスト計算

(8) 前各号に掲げるもののほか、議会が必要と認める事項

(予算及び決算における政策説明)

第9条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明を市長に求めることができる。

第5章 自由討議の保障

(議員間討議)

第10条 議員は、議会の権能を発揮するため、委員会等において、積極的に議員相互間の討議に努めるものとする。

2 議員は、議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案、提言等を積極的に行うものとする。

第6章 委員会の活動

(委員会の活動)

第11条 委員会審査に当たっては、原則公開とし、資料等を積極的に公開しながら、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

第7章 議員の政治倫理及び身分

(議員の政治倫理)

第12条 議員は、市民の付託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、良心と責任感を持って、議員の品位を保ち識見を養うよう努めなければならない。

(議員定数)

第13条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

2 議員定数は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討し、決定するものとする。

3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修及び交流連携の充実強化)

第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民各層等との研修会を開催するものとする。

3 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進し、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行うものとする。

(議会図書室)

第15条 議会は、議会及び議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書等の充実に努め、その有効活用を図るものとし、誰もが利用できるものとする。

(議会広報の充実)

第16条 議会は、重要な議案に対する各議員の賛否の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第17条 議会は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るものとする。

第9章 議会運営の最高規範性と見直し手続

(議会運営の最高規範性)

第18条 この条例は、議会の運営における最高規範であって、議会は、この条例の主旨に反するいかなる議会の条例、規則等を制定し、又は改廃してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第19条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを全議員において検証するものとする。

2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講ずるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

第10章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

(平成25年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市議会基本条例

平成21年9月28日 条例第27号

(平成25年9月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年9月28日 条例第27号
平成25年9月26日 条例第23号