○牧之原市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月21日

規則第47号

牧之原市消防団員等公務災害補償条例(平成17年牧之原市条例第144号)第9条の2第1項に規定する規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超える時は186,050円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が90,790円以下であるときに限る。)

月額90,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超える時は92,980円)

2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が45,400円以下であるときに限る。)

月額45,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

附則

この規則は、平成18年12月21日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成31年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日規則第31号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月26日規則第6号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年7月31日規則第21号)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月31日規則第10号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

牧之原市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月21日 規則第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第1章 消防団
沿革情報
◆ 平成18年12月21日 規則第47号
◇ 平成20年4月1日 規則第34号
◇ 平成22年3月30日 規則第4号
◇ 平成23年3月29日 規則第14号
◇ 平成24年4月1日 規則第11号
◇ 平成27年3月26日 規則第21号
◇ 平成28年9月30日 規則第25号
◇ 平成29年3月24日 規則第7号
◇ 平成30年3月29日 規則第7号
◇ 平成31年4月1日 規則第14号
◇ 令和2年3月31日 規則第23号
◇ 令和3年3月31日 規則第13号
◇ 令和4年3月31日 規則第13号
◇ 令和5年3月31日 規則第14号
◇ 令和6年3月29日 規則第31号
◇ 令和7年3月26日 規則第6号
◇ 令和7年7月31日 規則第21号
◇ 令和8年3月31日 規則第10号