○牧之原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成20年3月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を市長の補助機関たる職員に補助執行させるものとする。

(1) 幼稚園の管理運営に関すること。ただし、幼稚園の職員の任命その他人事、及び教育課程・保育指導に関することを除く。

(2) 幼稚園の計画・整備に関すること。

(3) 幼稚園の民営化(民間委託)に関すること

(4) 幼稚園児の入・退園に関すること。

(5) 私立幼稚園の補助金に関すること。

(6) 教育委員会所管の施設及び設備の整備に関すること。

(専決)

第3条 前条の規定による補助執行をする場合において、当該職員は牧之原市事務専決規程(平成17年牧之原市訓令第2号)の規定に基づき、前条各号に掲げる事務に係る事項を専決することができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

牧之原市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号