○牧之原市環境審議会規則

平成20年3月28日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、牧之原市環境基本条例(平成20年牧之原市条例第15号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、牧之原市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、審議会から付託された事項について調査審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。

3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

(関係者の出席)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

牧之原市環境審議会規則

平成20年3月28日 規則第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月28日 規則第17号
平成23年3月28日 規則第13号