○牧之原市環境審議会規則
平成20年3月28日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、牧之原市環境基本条例(平成20年牧之原市条例第15号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、牧之原市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、審議会から付託された事項について調査審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。